1947-12-05 第1回国会 参議院 本会議 第62号
第三に、現行戸籍法では、一定の戸籍に入り、又は新戸籍を編製するのは、民法上の入家又は一家創立に関する規定に從つたのでありまするが、民法からその規定が削除されましたから、本改正案では、入籍、新戸籍の編製又は除籍について、一々その事由を規定いたしております。即ち第十六條及至第二十三條がこれらに関する規定であります。
第三に、現行戸籍法では、一定の戸籍に入り、又は新戸籍を編製するのは、民法上の入家又は一家創立に関する規定に從つたのでありまするが、民法からその規定が削除されましたから、本改正案では、入籍、新戸籍の編製又は除籍について、一々その事由を規定いたしております。即ち第十六條及至第二十三條がこれらに関する規定であります。
第三に、民法上の入家、一家創立に関する規定の削除に伴い、入籍、新戸籍編製または除籍の事由は、それぞれ戸籍法上に列挙的に規定しております。 第四は、新憲法の施行及び民法改正に伴い、家に関する規定をすべて削除するとともに、他方、後見監督人、姻族関係の終了、推定相続人の廃除及び分籍に関する諸規定が新たに設けられております。
ただ例外として元の戸籍が全部除籍になつておる場合に、一家創立で新らしく戸籍を作ることになつておるのでありますが、大體その方針を踏襲したのでありますが、ただ例外としてその者が新らしい戸籍を作りたいという申出があつたときは新戸籍を作る、即ちお嫁に行つた者が離婚になつて歸つてきた場合に、その從來の實家、まあ昔の言葉で言いますと實家の氏に復するか、或いは新らしく新戸籍を自分だけで作つて貰いたいという要求があれば
第三は、現行戸籍法では、いかなる場合に一定の戸籍に入り、または新戸籍を編成すべきかは、一に民法上の入家または一家創立に關する規定によつておりましたが、民法上かかる規定が削除されます結果、本改正案では入籍、新戸籍編成または除籍の事由は、それぞれ戸籍法上これを列擧的に規定いたしました。
第三は、現行戸籍法では如何なる場合に一定の戸籍に入り又は新戸籍を編製すべきかは、一に民法上の入家又は一家創立に關する規定に據つておりましたが、民法上かかる規定が削除されます結果、本改正案では入籍、新戸籍編製又は除籍の事由は、それぞれ戸籍上これを列擧的に規定いたしました。第十六條乃至第二十三條がそれでありまして、大體、民法上の氏が改まれば、これに應じてその者の戸籍を改めることにいたしております。
又入夫、婚姻、隠居、廃絶家、その再興、分家、一家創立、親族入籍、引取入籍、離籍、婿養子縁組、遺言養子等は最早存在しないことになるのであります。 第二に、「直系血族及び同房の親族は、互に扶け合わなければならない。」という規定を新らたに設けられたのであります。親子、夫婦等親族の共同生活は、相互扶助の精神でますます強固に維持すべきことを明示した次第であります。
○政府委員(奧野健一君) お説のように今までは捨子の場合には一家創立というようなことで、それを惡用しておつたという例を我々も耳にいたしております。
尚その他家の存在を前提とする各種の制度、即ち継親子、嫡母庶子、入夫婚姻、親族入籍、引取入籍、離籍、分家、廃家、廃絶家再興、一家創立、隠居、法定推定家督相継人、婿養子縁組、遺言養子及び家の氏に関する規定等も、すべて民法典の上からこれを削除したのであります。
その他家の存在を前提とする各種の制度すなわち繼親子、嫡母庶子、入夫婚姻、親族入籍、引取入籍、離籍、分家、廢家、廢絶家再興、一家創立、隱居、法定推定家督相續人、婿養子縁組、遺言養子及び家の氏に關する規定等もすべて民法典の上からこれを削除したのであります。